ご自宅での生活が安心して継続できるようにご本人・ご家族様の意見を伺いながらケアプランを作成し、適切なサービスが提供されるようサービス事業者との連絡・調整を行います。 また、介護保険・在宅サービスなど介護についての悩みや相談もお受けいたします。
★上記サービスにつきましては全額保険から給付されるため自己負担はありません。
運用規定
居宅支援の流れ
1.相談の受付
介護サービスの利用や療養上の相談、介護保険制度についてのお問い合わせ等をお受けします。
2.訪問によるご相談・お話合い
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご利用者様・ご家族様と面談し、ご利用者様の状態や
抱えている問題などを、ご家族・ご利用者様の意向をうかがいながら把握・分析します。
3.サービス担当者会議
相談の内容をもとに、ご本人ご家族を交えて(一緒に)事業所の各専門スタッフと、
意見を出し合いご利用者様のニーズに合ったケアプランを検討します。
4.介護サービス計画(ケアプラン)作成
ケアプランの原案を基に、ご利用者様・ご家族様も出席し、最適なケアプランを作成します。また、
サービスをスムーズに受けられるようにサービス事業者と連絡調整を行ないます。
5.サービス開始
介護サービス計画(ケアプラン)作成
要介護1〜5と認定された人で、介護保険の居宅サービスを受けるには介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。月々のケアプラン作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。 ケアマネージャーがご利用者様のお宅へ訪問し、心身の状況やご本人様とご家族様等の要望を伺い、ケアプランを作成します。また、ケアプランに基づく介護サービス事業者への連絡・調整や要介護認定の申請手続き代行、更新認定の申請代行を行います。
要介護認定
介護保険のサービスを受けるためには要介護認定を受ける必要があります。要介護区分は要介護1〜5に分かれています。要介護度1(軽度のケース)、要介護度2(中度のケース)、要介護度3(重度のケース)、要介護度4(最重度のケース)、要介護度5(過酷のケース)のに分かれています。 要介護認定は、病気などの症状の重さではなく、介護サービスの必要度を判定します。高齢者の病気の重さと要介護度は、必ずしも一致しません。(例えば食事の場合、身体的状況は重度ですべて食べさせてもらう人と、ゆっくりとこぼしながらでも自分で食べることのできる軽度の人とを比較した場合、軽度の人は見守りや後片付けの時間がかかるため、介護の手のかかり具合で考えると、重度の人よりも要介護度が高くなることがあります。)。
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